第一 |
店舗販売業の管理及び運営に関する事項 |
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一 |
許可区分 |
店舗販売業 |
二 |
開設者氏名 |
さくら合同会社 甲田純子 |
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店舗の名称 |
さくら |
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店舗所在地 |
大阪府八尾市桜ケ丘2丁目227 さくらビル1階 |
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許可番号 |
第V00941号 |
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有効期間 |
令和4年1月1日〜令和9年12月31日 |
三 |
店舗管理者 |
甲田純子 |
四 |
勤務者 |
薬剤師 |
甲田純子 |
(担当業務:店舗内環境管理、仕入れ、販売、情報提供相談受付、発送等) |
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登録販売者 |
新居昌子 |
(担当業務:仕入れ、販売、情報提供相談受付、発送等) |
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勤務シフト |
営業時間 8時から15時半までにおいて、薬剤師又は登録販売者が必ず対応いたします |
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特定販売時間 9時から15時までにおいて、薬剤師又は登録販売者が必ず対応いたします |
五 |
取扱い医薬品 |
第2類医薬品 |
(タイツ膏軟膏) |
1年以上の使用期限のあるもの |
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第3類医薬品 |
(緩下剤) |
1年以上の使用期限のあるもの |
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六 |
勤務者の名札区分 |
薬剤師においては赤い紐の名札(赤枠内に薬剤師、氏名記載) |
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登録販売者においては青い紐の名札(愛枠内に登録販売者、氏名記載) |
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七 |
営業日・時間帯 |
月・火・木・金曜日 |
8時から15時半まで |
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相談 |
営業時間内でのご相談は可能ですが営業時間外でのご相談はいたしておりません |
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メール、FAX等でのご相談は24時間受付、回答は営業時間内とさせていただきます |
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購入 |
電話での購入受付は、営業日において、9時から15時まで対応いたします |
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メール、FAXでの購入受付は24時間対応いたします |
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営業時間外での購入はできません |
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八 |
相談時 |
電話番号:072-991-7191 |
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及び |
FAX番号:072-991-7283 |
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緊急連絡先 |
メール:oder@kouda-clinic.jp |
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第二 |
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
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弊社においては、第2類1品、第3類2品のみを取り扱っております。 |
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一 |
医薬品の定義及び解説 |
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要指導医薬品 |
次の@からCまでに掲げる医薬品(動物用医薬品を除く)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの |
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@ その製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器等法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの |
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A その製造販売の承認の申請に際して、@に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの |
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B 医薬品医療機器等法第44条第1項に規定する毒薬 |
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C 医薬品医療機器等法第44条第2項に規定する劇薬 |
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第1類医薬品 |
その副作用により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要として厚生労働大臣が指定したものまた、その製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器等法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過していないもの(特にリスクが高いもの) |
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第2類医薬品 |
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)として厚生労働大臣が指定するもの(リスクが比較的高いもの)また、その中でも、特別の注意を要するものとして、厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」という |
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第3類医薬品 |
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品
その副作用等により日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調や不調が起こるおそれがある医薬品(リスクが比較的低いもの) |
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二 |
医薬品の表示に関する解説 |
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1 記載事項 |
区分表示として、「要指導医薬品」「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」と記載し、以下のように四角枠で囲みます |
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例 |
要指導医薬品 |
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また、第2類医薬品のうち、特に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定した「指定第2類医薬品」に |
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ついては、併せて「2」の文字を四角枠または、丸枠で囲みます |
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例 |
第A類医薬品 |
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2 記載場所 |
医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します |
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また、直接の容器又は直接の被包の記載が、購入者から容易に見ることができない場合には、外部の容器または、外部の被包にも併せて記載します |
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三 |
医薬品の情報提供に関する解説 |
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要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供の義務及び対応する資格者に違いがあります |
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情報提供の方法等 |
相談応需の方法 |
対応者 |
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要指導医薬品 |
対面・書面 |
対面・電話 |
薬剤師 |
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(義務) |
(義務) |
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第1類医薬品 |
書面 |
対面・電話 |
薬剤師 |
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(義務) |
ネット・文書 |
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(義務) |
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第2類医薬品 |
口頭 |
対面・電話 |
薬剤師 |
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(努力) |
ネット・文書 |
登録販売者 |
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(義務) |
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第3類医薬品 |
規定なし |
対面・電話 |
薬剤師 |
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ネット・文書 |
登録販売者 |
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(義務) |
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四 |
要指導医薬品の陳列に関する解説 |
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要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画内に陳列する |
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ただし、鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません |
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五 |
指定第2類医薬品の陳列等に関する解説 |
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指定第2類医薬品は、購入者に対して情報を提供するための設備から7メートル以内の範囲に陳列する
ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が侵入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りではありません |
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六 |
指定第2類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合 |
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指定第2類医薬品を購入、又は譲り受けようとする場合、指定第2類医薬品の禁忌を確認させていただきます
また、当該指定第2類医薬品の使用について、薬剤師または、登録販売者に相談することをお勧めします |
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七 |
一般医薬品の陳列に関する解説 |
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1 第一類医薬品は、第一類医薬品陳列区画内に陳列しています |
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ただし、鍵をかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によって購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品をしようする者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りではありません |
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2 第2類医薬品と第3類医薬品は、それぞれが混在しない様に陳列しています |
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八 |
医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 |
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医薬品を適正に使用していたにもかかわらず、副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費・医療手当・生涯年金等の給付を行う制度です救済の認定基準や手続きについては、次の機構にお問い合わせください「独立行政法人 医薬品医療機器総合機構」 ホームページアドレス http://www.pmda.go.jp/index.html 電話番号:0120−149−931(月〜金 9:00〜17:00) |
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九 |
個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置 |
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販売記録等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適正な取り扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日付け医政発第1224001号・薬食発第1224002号・老発第1224002号厚生両道省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知別添)に従い、適正に取り扱います。 |
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十 |
その他の必要な事項(苦情など相談窓口) |
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1 店の連絡先 |
電話番号:072−991−7191 (8:00〜15:30) |
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2 八尾市保健所 医薬事担当 |
薬事担当 |
電話番号:072−994−0661 |
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